と畜場法ね・・・

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神奈川県社会人競馬サークル
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2024年11月24日の日曜日 ジャパンカップの日に神奈川県社会人競馬サークルを開催します。 詳細はこちらから、11月14日までに参加希望の方はご連絡ください。
さて、表題の通り今年も秋の社会人競馬サークルを開催します。 日時は2024年11月24日のジャパンカップの日になります。 場所は...

来週の11月1日は久しぶりの社会人競馬サークル開催デーだ。

飲みながら競馬を十分に堪能したい。

参加者の皆様には詳細送りましたので、また日にちが近づいたら確認のご連絡させていただきます。

またサークル活動のため、Nスポの締め切りは10月31日23時59分までです。

最近ニュースでにぎわっていて知ったんだが・・・

なんか家畜がよく盗まれるらしい・・・・

で、ベトナム人が最近捕まったようなんだけれども・・・・

その罪状がと畜場法違反・・・・

自宅で例えば食用のペットで豚とか飼っていたとして・・・

そろそろだなと思って食用にしては犯罪になってしまうという話だ。

規制の対象となる獣畜は、牛、馬、豚、めん羊及び山羊である(第3条)。この法律により、と畜場以外の場所での獣畜のと殺・解体は規制される(第13条)。これは、獣畜からの感染症の蔓延を防止するための規制であり、例えば、自らの所有地でかつ自ら所有する牛であっても、許可なく食用のためにと殺・解体することは禁じられている。

これ、何気に利権の匂いしかしない法律だよね・・・

鶏は絞めて食べても大丈夫のように見えるけれども・・・・

昔、本で読んだ通り・・・

日本においては何かをしようとすれば必ず規制にぶち当たる・・・

日本は自由じゃないと散々言われてきたけれども・・・

この法律一つとってみても何もできない身分制度が固定化されているように見受けられるよな・・・

ただ、こんなこと普通の警察官や一般人が知っているとは思えないんだよな・・・

アパートの横でペット解体していて食べていても誰も通報しないよな・・・

何の犯罪か分からないし・・・

せいぜいペット愛護団体経由でバレるかだと思うのだけれども・・・

日本の規制から逃れるって奇跡的な事なのかもしれないよな・・・・

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